令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤)
Summary
TLDR本ビデオは、令和6年度の診療報酬改定の概要を説明しています。医療従事者の賃上げ支援や、夜間・休日対応体制の強化、在宅医療や多職種連携の推進、医療DXの導入促進など、様々な側面から医療の質向上と働き方改革を目指す内容となっています。また、後発医薬品の使用促進や医薬品流通の改善など、医療費適正化の取り組みにも言及しています。医療現場の課題に総合的に取り組む大規模な改定であり、今後の医療提供体制にも大きな影響が予想されます。
Takeaways
- 💰 医療従事者の賃上げが大きな目標で、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%の賃金引き上げを目指す。
- 🏥 地域の医薬品供給拠点としての薬局の役割を評価するため、基本料の引き上げや加算の見直しが行われる。
- 🏡 在宅医療の推進が重視され、訪問薬剤管理指導の評価が充実する。特に緩和ケアへの対応が強化される。
- 💊 患者本位の適正な薬学管理を実現するため、フォローアップ業務や多職種連携への評価が新設される。
- ⌚ 夜間休日対応を薬局単位で行えるよう明確化し、在宅患者の緊急対応の評価が新設される。
- 💻 医療DXの推進を図り、オンライン資格確認やマイナンバーカードの利用促進、電子カルテ情報共有などが評価される。
- 🔄 フォローアップ管理や再入院防止の観点から、慢性疾患患者への包括的な管理への評価が導入される。
- 🤝 介護施設入所者への薬学的管理や感染症患者への対応が評価項目に追加される。
- 📃 薬歴の記載要件が合理化され、安全性情報(RMP)を活用した丁寧な服薬指導が評価される。
- ⚖️ 長期収載品の保険給付のあり方が見直され、後発品との価格差に応じた選定療養の仕組みが導入される。
Q & A
令和6年度の診療報酬改定の背景と主な目的は何でしたか?
-背景には物価高騰や医療従事者の賃上げ、医療DXの推進などがあり、主な目的は医療従事者の賃上げ支援、地域の医薬品供給拠点としての薬局の役割強化、質の高い在宅医療の推進、患者へのより適切な薬学的管理の実現などでした。
医療従事者の賃上げに関してはどのような対応がとられましたか?
-看護師や薬剤師、事務職員など医療関係職種の賃上げに向け、診療報酬の0.88%が賃上げ分として組み込まれました。具体的には令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップを目指し、報酬改定による収入増加と賃上げ促進税制の活用を組み合わせることで達成を目指します。
薬局の基本的な機能評価に関してはどのような見直しが行われましたか?
-地域の医薬品供給拠点としての役割を果たすため、医療従事者の賃上げを踏まえ、常勤基本料1から3に3点の増点がなされました。また、特別常勤基本料の区分が新設され、保険医療機関などとの特別な関係による集中率で区分けされました。
在宅医療における薬局の役割強化に関してはどのような評価がなされましたか?
-在宅薬学総合体制加算が新設され、在宅患者への対応体制が評価されました。また、ターミナルケア患者への訪問薬剤管理指導の上限回数が増やされ、緊急訪問加算が新設されるなど、在宅におけるターミナルケアへの対応が充実されました。
外来患者への薬学的管理の評価に関してはどのような見直しがありましたか?
-夜間休日対応を薬局単位で行えることが明確化され、フォローアップ業務の推進、再入院防止への評価導入、多職種連携の充実、ケアマネージャーとの連携評価の新設などがありました。また、重点的な薬剤指導を行う場合の特定薬剤管理指導料の新設や、RMPを活用した指導への評価が設けられました。
医療DXの推進に関してはどのような取り組みがなされましたか?
-マイナンバー保険証の利用促進、オンライン資格確認システムによる情報取得、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの活用推進などが図られました。また、これらの体制整備を評価するため、医療DX推進体制整備加算が新設されました。
介護施設入所者への薬学的管理に関してはどのような見直しがありましたか?
-介護老人福祉施設入所者への薬学的管理指導の評価が新設され、介護医療院や介護老人保健施設入所者への薬学管理の評価が見直されました。また、新興感染症患者への訪問薬剤管理指導の評価も新設されました。
長期収載品の保険給付のあり方についてはどのような見直しがありましたか?
-イノベーション推進の観点から、長期収載品の保険給付のあり方が見直され、選定療養の仕組みが導入されました。患者の希望で長期収載品を処方された場合は選定療養の対象となり、一定の自己負担が発生します。ただし、医療上の必要性がある場合は例外があります。
医療資源の少ない地域に係る評価の見直しについて教えてください。
-第8次医療計画における2次医療圏の見直しを踏まえ、医療資源の少ない地域の対象地域が見直されました。現在届出を行っている薬局については、令和8年5月31日までは経過措置が適用されます。
医療DXの推進に伴い、診療報酬上の書面要件や書面管理にはどのような見直しがありましたか?
-医療情報システムの安全管理に関するガイドラインを順守することを前提に、電子的な方法による情報提供が可能となりました。また、施設基準届出書の添付書類が一部省略可能となり、電子化が推進されます。さらに、診療報酬上の書面管理についても、原則としてWebサイトへの掲載が義務付けられました。
Outlines
😀 令和6年度診療報酬改定の概要
令和6年度の診療報酬改定の背景と主要テーマを解説しています。改定の目的は、若手医療従事者への賃上げ、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、在宅医療の質の向上など、医療サービスの質の向上と労働環境の改善にあります。具体的には、全体の改定率はプラス0.88%で、その内訳として、賃上げに関わる改定が0.28%を占めます。さらに、令和6年度と令和7年度にはそれぞれ賃上げを行うことが計画されており、これらは医療従事者の賃金向上に直結する内容となっています。
😀 医療従事者の賃上げと改定の詳細
医療従事者の賃上げを中心とした改定内容について説明しています。具体的には、病院、診療所、歯科診療所、訪問看護ステーションなどで働く医療従事者に対する賃上げが含まれます。特に、若手薬剤師や事務職員に対しては、賃上げを促進するための措置が取られています。また、令和6年度と令和7年度には、ベースアップがそれぞれ2.5%、2.0%予定されており、これにより医療従事者の賃金の実態把握と向上が求められています。
😀 在宅医療と地域医療の推進
在宅医療の質の向上と地域医療の充実を目指した改定内容に焦点を当てています。地域の医薬品供給拠点としての薬局の役割強化、質の高い在宅業務の推進、患者に最適な薬学的管理を行うための体制の見直しについて説明しています。特に、ターミナルケアや多職種連携の強化に向けた措置が講じられており、これにより在宅でのターミナルケアの質の向上や、夜間休日の緊急対応体制の構築が目指されています。
😀 医療DXの推進
医療のデジタル化推進を目的とした改定内容について解説しています。マイナ保険証の利用促進、オンライン資格確認システムの利用拡大、電子処方箋の導入推進など、医療のデジタルトランスフォーメーションに関わる多くの施策が含まれています。
Mindmap
Keywords
💡診療報酬改定
💡医療DX
💡賃上げ
💡在宅医療
💡多職種連携
Highlights
令和6年度診療報酬改定では、医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取り組みとして、病院、診療所、薬局などの医療機関に勤務する看護師、薬剤師、事務職員などの賃上げのための特例的な対応を行う。
令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%の賃上げの実現を目指し、医療機関等の過去の実績、今回の報酬改定によるインパクト、賃上げ促進税制の活用などを組み合わせる。
長期収載品について、医療保険財政のイノベーション推進の観点から保険給付のあり方を見直し、選定療養の仕組みを導入する。
地域の医療資源の少ない地域については、第8次医療計画における2次医療圏の見直しを踏まえて対象地域を見直す。
特別調剤基本料については、区分を新設し、保険医療機関と不動産取引などの特別な関係を有する薬局を特別調剤基本料Aとし、そうでない薬局を特別調剤基本料Bとした。
医療用医薬品の流通改善に関連して、薬局への報告内容を託売契約率や買取契約の状況から、取引の状況や流通改善ガイドラインに沿った取り組み状況に変更する。
調剤基本料の加算である地域支援体制加算、連携強化加算、在宅薬学総合体制加算の体制整備に係る研修実施を求める要件を定める。
地域の医薬品供給拠点としての薬局の役割を評価する観点から、調剤基本料1から3について3点の増点を行う。
地域支援体制加算の要件を見直し、実績要件の項目を調剤基本料1以外の薬局に合わせる。また、第2種協定指定医療機関の指定要件を踏まえた要件とする。
医療DXの推進に向けて、マイナンバー保険証の利用促進、オンライン資格確認システムからの情報取得、電子処方せん・電子カルテ情報共有サービスの活用を評価する医療DX推進体制整備加算を新設する。
訪問薬剤管理指導において、ターミナル期の患者への定期訪問の上限回数を増やし、夜間・休日の緊急訪問に対する評価を新設する。また、在宅で医療用麻薬の持続注入時の薬剤服用調整の評価を見直す。
介護老人福祉施設の入所者に対する薬学的管理の評価を新設し、介護老人保健施設の入所者への薬学的管理の評価を見直す。また、感染症患者への訪問薬剤管理指導の評価を新設する。
夜間・休日の患者対応について、薬局単位での対応を可能とする。また、かかりつけ薬剤師以外の薬剤師が患者対応する場合の要件を緩和する。
服薬指導において、リスク最小化情報(RMP)を活用した場合や薬剤選択の情報提供が必要な場合の評価を新設する。
慢性腎臓病患者のフォローアップ業務を評価する材料後薬剤管理指導料を新設し、対象を糖尿病患者から慢性腎臓病患者に拡大する。
Transcripts
この動画では令和6年度の頂戴報酬回転の
概要についてご紹介いたします本試料は現
時点での改定の概要をご紹介するための
ものであり算定要件え施設基準等の算に
ついては今後正式に発出される告示通知等
をご確認くださいまた本資料はホーム
ページ掲載時に適修正する場合があります
のでご留意
くださいはいそれではまず今回の診療報酬
改定の背景についてま予算編成過程におけ
る大臣接Pro事項を元に簡単に説明
いたしますえ和年度診療報酬改定について
は全体の改定率は1にある通りプ
0.88mmが重要なテーマとなっており
その中でも特に40歳未満の若手の薬局の
勤務薬台子やえこちらは若手に限りません
けれども事務職員の方への賃上げに施する
措置分としてプ0.28%程度がこの中に
組み込まれていますこのページの下の方に
記載がありますが賃上げについては0和6
年度に2.5令和7年度に2.0のベース
アップに確実に繋がることが求められて
おりその実態の把握が必要となっており
ます薬局についてはこれについて中止要さ
実施することが検討されていますまたえ3
番目のえ制度改革事項としてありますが
医療の室内向上や働方改革などの観点から
医療DXの推進ということが挙げられて
いると同時に材基本量とその加算である
支援体制加算については医療経済実態調査
等の結果も踏まえて適正化や要件の見直し
を行っており
ます次に今回の材報酬改定の主な3つの
ポイントを紹介しします1つ目が地域の
医薬品供給拠点としての役割を発揮する
ための体制評価の見直しであり薬局の基本
的な機能の評価である長大基本量とその
加算に関するものになります2つ目が質の
高い在宅業務の推進ということで今回の
改定は6年に1度の介護報酬との同時改定
ということもあり在宅医療における多食種
との連携や今後重要が増してることが
見込まれるターミナルケア在宅での
ターミナルケアについて評価を充実してい
ます3つが係付機能を発揮して患者に最適
な薬学的管理を行うための薬局薬剤子業務
のえ評価の見直しで地域単位で夜間休日
対応を支える体制へのシフト書付け機能の
さらなる充実を目指したフォローアップ
業務や多食連携の評価の充実と同時に
メリハリの効いた付客指導への評価を意識
したものとなってい
ますこの図は今回の改定後の大報酬の体系
を示したことになりますがえ詳しい説明は
あのこれからえ続けていくのでここで略
いたし
ますはい次にこちらが今回説明する頂戴
報酬改定の概要となりますが先ほどの主な
3つのポイントを中心に進めてまいり
ます最初に地域の予約品供給拠点としての
役割を発揮するための体制評価の見直しの
うち医療従事者の賃上げについて
です医療事者のについての全体の概要に
なります昨庫の食材量費高熱費を始めと
する物価コトの状況30年ぶりの高水準と
なる賃上げの状況などといった経済社会
情勢は医療分野におけるサービス提供や
人材確保にも大きな影響を与えています
こうした中令和6年度診療報酬改定では
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた
取り組みとして特例的な対応を行います
具体的には1つ目として病院診療所歯科
診療所訪問看護ステーションに勤務する
看護職員病院薬剤しその他の医療関係職種
の賃のための特例的な対応としてプ
0.6150m医師勤務歯科医師薬局の
勤務薬剤師事務職員歯科議講書等で自由
する方の賃上げにする措置として
0.28%程度の改定を行い医療従事者の
賃上げに必要な診療報酬を創設しますまた
令和6年度にベア+2.5令和7年度に
ベアプ2.0の実現に向け医療機関等の
過去の実績今般の報酬改定による岩の活用
また賃上げ税制の活用などを組み合わせる
ことにより達成を目指していくことになり
ますなお今回の賃上げの状況について薬局
に対しては重出調査度により厚労省として
も状況を把握していく予定としており
ます次に具体的な賃上げのイメジについて
説明します先ほども申し上げた通り
基本的な方針としては今回の賃上げについ
ては医療機関等の過去の実績今回の報酬
改定によるせの活用賃上げ促進税制の活用
を組み合わせて令和6年度にプ2.5の
ベア令和7年度にプ2.0のベを実施して
いただくことを想定していますさらに定期
小給分なども合わせて昨年を超える賃上げ
の実質現を目指すことが基本的な方針と
なっています今回の改定の報酬措置分に
ついては本給等のベアアップに当てて
いただくことをま想定したものとなってい
ます次に対象職種についてです今般の診療
報酬回転における賃上げの対象となる職種
についてはそれぞれお示ししておりますが
薬局薬剤士に関係するところで言うと1に
ついては病院薬剤士が対象2については
40歳未満の薬局の勤務薬剤とえ自分職員
が対象となっています薬局の場合は丸2の
よる対応となってい
ますえそれでは賃上げを考える前提として
ベースアップとは何かを確認しておきたい
と思います今回の賃上げにかかる診療報酬
の対応を踏まえ薬局においてはベース
アップここでは基本級または決まって毎月
しれる手当ての引き上げを行っていただく
ことになりますまたベースアップには連動
して引き上がる商用分や事業に負担の増加
増額分が含まれますが業績に連動して
引き上がる商用については対象外です
ベースアップの考え方にあるように一般的
なベースアップの考え方は賃金表の改定等
により賃金水準を引き上げることを言い
ます賃金表内での職員の給与の変動は定期
小給に該当するものでありますのでベース
アップには該当しません薬局では賃金表が
ないこともありますがこの場合は給与規定
や雇用契約に定める基本級等について
引き上げを行っていただきますなおここで
いう基本級とは決まっ毎月しわれる給与や
手当のことを指します例えば年方性を採用
しているのであれば1年に1回定められる
額の1ヶ月1月当たり分もこれに該当し
ます次にま制服目標も踏まえたモデル
ケースについてですけども政府目標に
基づく令和6年度と7年度の2年間の賃金
引き上げの方法についてこちらでご紹介
いたします政府目標としては先ほどから
繰り返し申し上げているように令和6年度
に2.55%令和7年度に2.0の
引き上げを達成することが示されています
令和6年度の診療報酬改定では薬局の場合
長大基本量について職員の引き上げを実施
すること等も踏まえた引き上げを行います
年間の目標を達成するためには2つの
パターンが考えられ
ますまず令和6年度にまとめて2年番
引き上げるあ引き上げを行う場合で左側の
パターン1のような形になるかと思います
この場合0和6年度にプ3.5引き上げる
ことで目標が達成できることになります
他方で右側のパターン2のように2年間で
段階的に引き上げを行う場合はえ令和6
年度にプ2.5の引き上げ令和7年度に
さらに2%の引き上げを行うことになり
ますパターン1も2も同様ですが今回の
報酬措置以外の部分と示しているように
賃金の引き上げには診療報酬による対応
以外にも薬局における過去の賃上げの実を
ベベースにしつつ次にご紹介するような
賃上げ税制も活用することで達成を目指し
ていただくことになりますなおえ説明に
ありますように診療報酬による賃について
は賃上げ税促進税制における税額工事の
対象となり
ますこちらが賃上げ促進税制の概要になり
ます詳細はパンフレットのURLを掲載し
ておりますのでそちらをご参照いただけれ
ばと思い
ます次に賃上げのスケジュールのイメージ
です薬局においては賃金引き上げの検討の
後薬局の組織体制によりますがえ行渉等の
対応を行い最終的に賃金引き上げの対応を
実施していくことになります今の段階から
賃上げ対応をどのように行うのかご検討
いただくようお願いいたし
ます次にえ賃金引き上げの実施状況の把握
についてになりますがこれまで説明してき
た通りえ令和6年度診療報酬改定において
は令和6年度に2.57年度に2.0の
ベアの実現を踏まえた内容となっています
厚労省としてもええ今回の報酬改定が賃金
の引き上げにしっかり反映されているかに
ついて把握すべく薬局に対しては中止者の
実施等も予定しております薬局の皆様に
置かれましては調査の際にはごご協力を
よろしくお願いいたし
ますこれまでが賃上げの関係でしたが次に
基本量将大基本量とその加算による薬局の
体制評価についてお話いたし
ますまず常在基本量についてです先ほど
説明しました通り今回の診療報酬改定では
医療従事者の賃上げが大きなテーマである
ことを始め物価高等や原価の薬品の供給
状況とを踏まえてえ地域の薬品供給拠点と
しての役割を担い地域に貢献する薬局の
整備を進めていく観点から教材基本量1
から3については3点の増てを行いました
また特別強大基本量については今回の改定
で区分を新設しこれまで性質の異るものが
混在してた状況を整理してい
ますまた一定の機能を果たしている薬局の
体制評価についてはえまず地域支援体制加
について地域における確率機能を推進して
いく観点から主に調査基本類1の薬局と
それ以外の薬局との実績要件の項目を
揃えるなどの見直しを行っています合わせ
て改正感染症法において薬局も第2主協定
指定医療機関の対象となったことから振興
感染症の流行時等に果たす役割などを勘案
して連携許可加算の要件を見直し3点の増
てをし医療DXの推進についてより質の
高い医療提供や働き方改革にする観点から
その体制の整備のための医療DX推進体制
整備加算を新設していますこれらの見直し
の中で地域支援体制加算の点数の見直しも
行われていますがえ連携許可加算の評価の
充実やえDX推進体制整備加算の新設も
合わせて行っておりますのでそそういう
ことを含めてまトータルでお考えいただき
たいと思います後発薬品長大体制加算に
ついては玄関の薬品の供給状況も踏まえて
その内容や評価については今回は据え置い
ており
ます
え次に具体的な長大基本量の改定内容に
ついてお話いたします先ほど説明した通り
今回の診療報酬改定では医療従事者の
賃上げなどの観点から頂戴基本料1から3
については3点の増点を行っています一方
で医療経済実態調査の結果等を踏まええ
調査機本論にの要件を見直し1月の処方線
を受付け回数が4000回を超えていて
単独の医療感化の集中率が70%を超えた
場合というものがありましたがこれについ
て処方線の受付が多い上位3つの医療機関
の合計が70%を超えた場合という風に
見直しをしていますまた特別調査権本領に
ついては先ほども申し上げた通り今回の
改定で区分を新設し保険医療機関と不動産
取引とその他の特別な関係を有しており
一定の集中率を超えている保険薬局を特別
材基本量A材基本量の届け出を行ってい
ない保険薬局を特別材基本量Bとしてで
整理しており
ます次に地域支援体制加算についてです
今回の改定では地域における確り付け機能
を一層推進する観点から基礎となる
ストラクチャーに相当する要件について
一般要薬品の取り扱いなどを追加するなど
の見直しを行っておりますまた実績の要件
についても中大基本領値の薬局が対象の
地域支援体制加算1と2についてえその
項目を加算の3と4に合わせた上でえ実績
の回数などについては薬局の規模など勘案
して基本領とそれ以外のえ薬局でノタを
つけており
ます加えて第8事業計画の薬局の在宅機能
にかかる司法令に医療的機ジの対応につい
て追加されたことも踏まえて小児特定加算
の定実績を追加していますまた他の加算の
要件とも関係しますが地域での医薬品提供
体制を支える観点から地域の業成機関や
薬剤会等を通じた薬薬情報の地域への周知
について要件を設けておりますこついては
またえ後ほど説明をいたします合わせて
今回の改定で自身体性加算の点数の見直し
を行っていますがこれはこの後説明するえ
連携強化加算の見直しやえ医療DX進体制
整備加算の新設合した動きとなっており
ますだてえ連携許についてです今回の頃禍
での対応や改正活線症法で薬局も第2種
協定指定医療機関の対象に配れたことも
ありえ内容を見直しております第2種協定
指定医療機関の指点要件を踏まええ要件を
改めてえ感染症や災害に対応するための
体制整備を評価するものとしてするととも
にこれまではえ地域支援体制加算の届け出
が前提となっていたものを施設基準を
満たしていれば単独で出ができるようにし
た上で評価についても2点から5点に
見直しており
ますこのスライドと次のスライドについて
は感染感染症法における登権と医療間薬局
の協定の仕組みについてお示ししたもの
ですでので参考としてお示しするもの
ですはい次に医療DXについてですえ
先ほども申し上げた通りえ医療DXも今回
の診療報酬改定の重要なポイントのとえ
なっておりますえそこでいかしか材で共通
した対応を取っておりますが後ます通り
マイナ保険証の利用やえ利用してオン
ライン資格確認システムから感情の動員の
もで薬剤情報や診療情報を取得したり電子
法線や電子カルテ情報共有サービスを活用
しながらあ薬局で調材服役指導を行うこと
で必医療提供につげていくことが求られて
求められています情報の取得に関しては
これまでの医療情報システム基盤整備体制
充実加算を医療情報取得加算として見直し
ましたまたマイナ保険証利用を促進しこれ
によるよって得られる薬剤情報等え調財数
でも活用できるような体制を整備すると
ともに電子法線や電子カルテ情報共有
サービスの整備とそそれを利用した
UDXの体制を推進するための新たな評価
を設けましたえ材報酬でもえ材保本類の
加算として医療DX維新体制整備加算を
新設しておりますただし医療DXの各種
取り込みもまさにこれから本格するところ
でありますので例えば電子法線システムに
ついては令は7年3月まで電子カルテ情報
共有サービスの令和7年9月までの経画
立中が設けられてい
ます今の説明を改めて整理したものになり
ますがマイナ保険証の利用がDXのいわば
鍵となるファクターであり次のスライドで
データを示ししますがマイナンバーカード
を常時携帯する方が約4割となっている
現状を踏まえると医療現場における利用
干渉が重要であり診療報酬上の評価もこの
ような考えの方のもで設定されております
医療DX推進体制加算については今年の
10月からマナ保険所の利用実績が求め
られることになり
ますなおえ今年の1月からマナ保険所の
利用率の増加に応じた新金制度も始まって
おりますまた現行の保健交付県書の破行が
12月初めに終わることもあり今回の診療
補習改定にかかるえ答申書負意見において
令和6年度早期より医療情報所得加算に
よる適切な情報に基づく診療のあり方に
ついて見直しの検討を行うとともに医療デ
推進体制整備加算について今後のマイ
ナンバーカードの利用実態及びその活用
状況を把握し適切な要件設定に向けた検討
を行うとされております
先ほど紹介しましたマイナンバーカードの
傾向率についてえのデータになります
こちらはこ生労働省が実施したウェブ
アンケートのデータになります約4割の方
がマイナンバーカードを常に傾向している
ことまた約4割弱の方がマイナ保険証を
利用したいと考えていることから医療機関
薬局において掛けなどを行っていき医療
機関薬局でのマイナ保険者の利用が広がれ
ばマイナ保険者の利用が大きく伸びる可能
性があると考えられ
ますここから3枚のスライドはオンライン
資格確認の状況状況に関するものとしてご
参考に示しするものですので説明は割
いたし
ますはいえ医療情報取得加算に関してに
なりますが薬局については基本的にこれ
までの医療情報システム基盤整備体制充実
加算を継承するものと考えていただければ
と思いますただし先ほど申し上げたように
答申書負験であるように12月初めの現行
の保険証廃止と合わせてそのなれ方につい
て見直しの検討がなされる予定となってい
ます次に医療利益推進体制整備加算につい
てはこちらも先ほど申し上げた通りオン
ライン資格確認により取得した診療情報等
を商材に実際に活用可能な体制を整備する
ことまたそれえ全法線やえ電子的有
サービスを導入し質の高い医療を提供する
ための医療DXの推進に向けた体制整備の
評価として材基本量の加算としてアラタに
設けたものになりますえこの加算の施設
基準の関係で何点か紹介しておきますと
年少法線については受け付けることが
できるだけでなく紙の処法線を受け付けた
場合でも材結果を年少法線管理サービスに
登録することが算定要件となりますただし
経過措置が来年3月末まで設定されており
ますのでその間にえ電子法線システムの
導入等をしていただくことになります電子
学歴についても導入してることが施設基準
として求められますまた望ましいとされて
はおりますけどもレセコンや電子薬歴等の
システム間の連携が取れていることについ
て明記をしており
ますまたこれから実際に整備が進み利用
可能となってくるえ予定の電子カテ共有
サービスについてもあ電子カテ情報共有
サービスについても施設基準を設定して
おりますが警措置が来年9月末までという
風に設定しております最後にマイナ保険証
の利用率については答申書負験にもある
通り今後の利用事績等を踏まえて具体的な
要件が設定され本年10月1日から適用さ
れることになり
ますこのような医療DXに関する政府や
厚生労働省の動きについて参考までにお
示しいたします今回の報酬上の診療報酬上
の評価についてもこのような動きのこした
もののとなっており
ますはいえ次にあの長大基本量の加算の
評価として在宅法問を行う体制にかかる
評価の新設についてえお話いたします薬局
の在宅医療の取り込みを評価するものとし
て材在宅患者長大加算というものがまえ
薬剤調整料の加算としてありましたけども
これを見直し在宅薬学総合体制加算として
新たにえ長大基本量の加算としてえ設定を
しております基本的な考え方は在宅患者
常在加算のものを投資した加算位置と
ターミナルケア承認在宅といったコードな
在宅医療への体制を備えている薬局への
評価である加算2の2段階の構成となって
おります特にえ加算2については第8次
医療計過去の在宅医療における薬に
かかわる手法例に医療用麻薬や小児在宅に
関するものが追加されておりますけども
それに対応した形のものとなっており
ますさてこれまで紹介した薬局の体制を
評価するえ地域支援体制加算連携強化加算
在宅薬学総合体制加算についてはえ
それぞれ地域の医品提供体制新興感染症
災害発生時の対応在宅医療の提供といった
機能を果たすことを期待されているもので
ありますけれども地域の住民や医療関係者
行政機関等がこれらの体制を備えた薬局に
余裕にアクセスできるよう地域の行政機関
や役し回答を通じてなるべく
で分かりやすい形で中知されていることが
望まれているかと思います従ってそのよう
な要件をそれぞれの加算で設基準として
設けてい
ますこのスライドの下の方に実際にえお
示ししておりますけどもまま実際にもう
すでにそれぞれの土道府県や地域で
取り組みが進んでられている例もありお
示ししているのは福岡県の例になります
けども薬剤司会がそのような情報をホーム
ページを通じて使いやすい形で公表して
おりますのでご参考にお示ししており
ますこのような予見については今回の改定
で設けられたものではあるので具体的に
どのよな情報を周知すべきかについては
要すればおってご指名することになります
けどもそれぞれの加算を算定するにあたっ
て必要とされる機能に関連する項目をが
想定されているものについてイメージとし
てこちらにお示しをいたし
ますなおこれらのことについではえこれ
までに薬局薬剤の業務及び薬局の機能に
関するワーキンググループで議論される
取りまとめとして公表されておりとりわけ
地域において求められる夜間休日等の対応
については地域の日常に応じた体制構築が
必要であり地域の役出会が重心的な役割に
なるとともに会員被会員を問わず地域の
薬局が協力して議論を行うことがあの必要
性が示されておりますので今後その方向で
整備が進んでいくことが強く期待されます
はい次にえ今回の主なポイントの1つ目で
ある質の高い在宅業務の推進について
ですえこのページと次のページになります
けども薬局における訪問薬剤管理指導業務
に関連する項目の一覧となっており
ますま同じく0和6年度の報酬改定を迎え
ている介護報酬においても薬局の代が行る
策用指導管理指導についてターミナル機の
患者への訪問回数の増加や前回の法問診療
報酬会てで導入されている医療用麻薬の
持続注入両方の加算やえ中心脈栄養の加算
についてもど今回手当てがされております
のでご紹介いたし
ますはいこれについて今回改定での新設
項目を中心に在宅業務の流れの中で整理し
たイメージがこちらになりますまず薬学
管理に関しましては外来在宅公共において
は単位直後など計画的に実施する訪問薬材
管理指導の前の段階で感化を訪問し多食と
連携して今後の訪問薬剤管理指導のための
薬情報の確認やあ付状況の確認や薬剤の
管理等の必要な指導とを実施した場合の
評価として在宅移行所期管理料を新設して
おりますまた外来管理に関する情報をケア
マネージャーに提供した場合について付
管理あ付情報と提供料での評価を追加して
おり
ます在宅療養においては従者における麻薬
の投与が必要な患者さんまあのターミナル
の患者さんが多くかと思いますけどもの
定期訪問の上限回数を見直し週2回か月8
回としておりますこれは先ほど申し上げた
とり改革保険でも同様のえ改定がされてい
ますターミナル機においてはターミナル機
の患者への研究訪問の上限回数を見直し
原則として月8回としたこと同じく
ターミナル機の患者の急返事の対応のため
夜間休日深夜に緊急訪問した場合の評価を
新設しておりますまた広く常用在宅両用の
初めからタミまで関わる内容としては薬剤
市外ともに感化を訪問したりICTの活用
等により意思等の多食種と患者情報を共有
する環境等において兵法先行不に意思と
処方内容を調整した場合の評価を追加して
おりますしまた無金代処理に関しましては
有用マクを希釈せずそのまま現金のまま
注入機等に金的に調整した場合の評価を
通過をしておりますまた薬局の体制の評価
としては先ほどもえご説明した在宅薬学
総合体制加算を新たに設けており
ます具体的な内容の紹介に移りますがえ
薬局薬剤とケアマネジャーの連携について
になりますえ医療保険では外来で医療提供
を受けている介護保険の対象者に関しては
えケアマネジャーあケアマネージャーへの
情報提供の評価について約情報統定供与2
の波を追加し帰宅での両用のへの移行機に
関しては在宅え移行初期管理料を新設し
ケアマネジャーへの定方提供を要件として
おりますなお介護保険の居宅量
用管理指導においてはケアマネジャーの
情報提はそもそも算定要件に続けられと
いう参考にお示ししており
ます今申し上げた服役情報提供医療2の派
によるケアマネージャーへの情報提供に
あたっては多種での共同によってケアを
提供する観点からもえ薬大師からは患者の
生活様式を役割管理観点から評価し情報を
整理して提供する必要があります厚生労働
科学研究でえ多食種連携推進のための在宅
患者訪問管理指導ガイドが開発されえ最近
各長寿長医療研究センターのウェブサイト
公開されておりますのでこのようなものを
活用してこのような業務を行って
いただければと思い
ますまた在宅要用への移行に関しては事故
による付管理が困難な患者さんや小児
ターミナル機の患者さんに対して計画的に
実施する訪問薬剤管理指導の前の段階で
感化を訪問し多食と連携して今後の訪問
薬剤管理指導のための約状況の確認や薬剤
の管理等の必要な指導等を実施した場合の
評価として今回新たに在宅移行期管理料を
設けておりますこのよう
なこのような在宅の移行初期におけるえ
多食手連携にもICTは有効なツールで
ありますが薬材子が意思とともに感化を
訪問したりICTの活用により意等の多食
種と患者情報を共有する環境等において
処方専行前に意思と処方内容を調整した
場合の評価について在宅患者重複投薬相互
作用と防止管理量に追加を行っております
今お示ししてるのはあの局の薬剤子だけで
はなくて他のあの職種も交えた中での形に
なっていますけどもこのような形が進んで
いくことが特にICと利用した形でえ期待
されてい
ます今申し上げたものになりますけども
在宅医療において薬剤師が意思ととに感化
を訪問したりICTによりI等の多色と
情報共有するような環境においてま処方
提案を行い当該提案が処方位に採用されて
処方線を受けつけた場合の評価を設ける
一方でえ山薬調整にかかる書法変化された
場合の評価については実態等を勘案して
見直しを行っておりますこれについては
外来の評価でも同じ同様のことを行ってお
い
ます
また在宅医療におけるターミナル機の患者
に関する評価の充実について具体的な容
示ししておりますが先ほども申し上げた
通り駐車による麻薬の投与が必要な患者に
対する定期訪問の上限回数を見直し週2回
か月白地会としておりますこれは介護保険
でも同様の対応が今回なされていますまた
これらのターミナル級な患者の急返事の
対応のため緊急法問の上限回数を4回から
原則8回に見直し見直していると同時に
さらにえ旧返事の意思の指示に基づいた
緊急訪問についてえ夜間や休日深夜に実施
した場合の加算を新たに設けており
ますまたえこのような患者さん麻薬を使う
場合が多いと思いますけども在宅で医療用
麻薬の持続引下投与を行う場合に数10本
の現役をそのまま危機に重点して投与する
ような実態があることも踏まえて金正代
処理に関する評価を見直しこのような場合
でも加算化算定するようができるように
改めており
ますはいこれまでがま在宅の話でしえお話
になりますけども次がえ高齢者における
薬大子業務の評価についてになります今回
の改定では介護老人福祉施設まいわゆる特
え特用特別用語老人ホームの入所事等に初
職員との共同により日常の服役管理が用意
になるよう格的観点からや指導等を実施し
た場合の評価の新設また消の利用者に
対する薬管理の的管理の評価の明確化え
介護老人保険施設介護医療員の入所者に
対する薬管理の薬的管理の評価の見直しを
行うとともにこの中での経験から将来の
感染症への備えとして振興感染症等の患者
に対する訪問薬大交付との評価を新設して
おり
ますこの列車施設についてはこれまで特別
養護老人ホームに入所する患者の薬学管理
に対しては服役管理主導料3で評価してい
ましたただしえレスパイト同で最近利用が
増えてきている小頭姿勢についてはその
扱いが必ずしもはっきりしていなかった
ことから今回の改定でえ省都定の利用者に
ついても算定可能であることを明確しまし
た一方でえ特別擁護老人ホームでの算定
状況を分析した結果など踏まえて算定回数
に条件を設けるというような見直しも同時
に行っており
ますまた介護医療員やえ介護老人保険施設
まいわゆる老健え入所中の患者に対して
外部の意思が例えば抗がん罪などの高度な
薬的管理を必要とするような薬剤を処方し
保険薬局がその処方線を応じしても初代
報酬の算定ができなかったところ今回の
改定でこの点を見直しこのような場合に
保険薬局薬代師が訪問して施設局員と連携
しつつ服役指導と実施すれば付管理指導量
3を始め長大報酬があ算定できるように
改めており
ますまた特別養護老人ホームに関してはえ
保険薬局の薬大師が施設職員と共同して
日常の付管理が余裕になるようや的観点
から支援や指導等を実施することの評価を
新設しておりますただしこれはえ単に一方
化行うといったようなことの評価ではなく
例えば施設へ入所した際に副業している
薬剤が多く入所後の付管理について施設
職員と共同した付約支援が必要な患者さん
や新たなえ薬剤が処方されたなどの理由で
これまでの付管理とは異なる方法での付
支援が管理必要な患者とが対象であったり
説におけるえ患者の用生活の状態を出し
自らが直接確認する必要があるなど一定の
要件があるのでご利いただければと思い
ます先ほど申し上げた将来の感染症の備に
ついてですけどもこの中での対応を踏まえ
てえ進行感染症等の自宅及び施設入所の
感じに対してえ意思の処方線に基づき薬剤
師が自宅主格利用者とを訪問して薬剤後付
指導した場合に在患者緊急訪問薬剤管理
指導量1を算定できるように今回制度をめ
ており
ます
はいでえ次に移ります罪報酬改定の主な
ポイントの3つ目である係り付け機能を
発揮して患者に最適な画的管理を行うため
の薬局薬剤子業務の評価の見直しについて
ですこちら主にえ外来患者の評価になるか
と思い
ますはいえこちらにお示するように大きな
柱としてはえ借薬剤資業務の見直し例えば
夜間休日対応を個人単位ではなく薬局単位
で行えることの明確か初代合法アップ業務
の推進さえ再入院防止の観点から医療関と
の連携のもでの慢性新付線患者への
フラップへの評価の導入多食種との連携の
充実
え光量感との連携の明確ケアマネージャー
との連携に対する評価の新設などえ
メリハリについたは付書の充実ハ客に
かかる指導の見直しrnpの活用による
重点的な付客書の新設といったことがあり
ますがこれらについて順次説明してまいり
ますただ過に入る前に薬科管理を始めとし
て薬剤市業務の基本である薬剤福力権に
ついてえその扱いをの見直しを行ってい
ますのでその説ご紹介をいたしますこれ
まで薬歴の記載についてはいわゆる重通知
の中でそれぞれの点数の規の中で定められ
てきておりともすれば点数の算定のために
記載の記載になりがちな側面がありました
え薬剤不要器の記載については一定以上の
負担になり超過勤務の原因となるという
ようなデータもあったことから何らか合理
化ができないかと考え今回については個別
個別の項目とはの関係ではなく患者の薬
管理を行う上で必要な要点がまとめられた
記録の記載となるようえ今回の改定で留日
通知の中の薬が管理量のパートの通則とし
て位置付け一定の整理を行いましたこの
ような見直しは今回だけで完結するもので
はなありませんが引き続きの検討が必要な
ものであり皆様に置かれましても合理的で
有用な薬剤福歴の記載について今回を経に
考えていただければと思い
ますさて先ほど係り薬剤資業務の見直しに
ついて夜間休日対応を個人単位ではなく
薬局単位で行えることを明確にしたと
申し上げました
地域における夜語の休日夜間対応としては
1つ目として地域の休日夜間の診療に
合わせてえ対応したり休日夜間に来局する
患者に対応する長大応じ体制2つ目として
係り付け薬剤として測りとしている患者
からの相談等に対応するような体制3つ目
として計画訪問している在宅施設でえ要用
を受ける患者の体重級返事等に代用する材
訪問体制といったことが想定される中で
括り付け役しの分野からはえ2番目にある
ように係り付けの患者からの
相談等の体制が焦点となるかと思い
ますこれに関して今回のど東大報酬回転に
おいてはえ括り付け薬剤士指導量及び係り
薬剤子包括管理量の薬剤子としての入時間
対応にかかる要件について休日間等のやむ
を得ない場合にはえ薬局単位での対応でも
可能となるような見直しを行っています
合わせて確率付薬剤子の評価としては吸入
薬の指導や新しく設定された商材後薬剤
管理指導員にかかる業務について係り薬剤
子が通常行う業務の範囲を超えるもので
あると考え考えで算定可能となるような
見直しを行っており
ますまた働き方にもつながる内容になり
ますが付けの患者に対して係り薬剤子以外
が山図対応する場合について代わりとなる
薬剤子を1名までに限るというま現行の
規定見直し当該保険薬局における確率的
薬剤導の施設給を満たす条件の保険薬剤子
であれば患者にあらかじめ同様てる場合に
は複数人でもえ副管理主導員の特例を適用
することが可能となるような見直しを行っ
ており
ます続きましてまえフォローアップに
関する内容に移りますえ現行の服役管理
主導量の材後薬剤管理動加算について対象
となる糖尿病薬の範囲を拡大するとともに
医療機関と薬球が連携して糖尿病患者の
治療薬の適正使用を推進する観点から評価
対応経営を見直しまたこの加算について材
後薬剤管理指導量として位置付けを新たに
あしてえ独立した点数として設定をして
おり
ますさらにこの商材後薬剤管理指導量に
ついては
え対象患者を慢性新不全患者に広げえ新婦
疾患による入力にある採用基準え患者さん
がまえ採用基準の異なる複数の中学の商法
を受けている場合場合にえ薬物治療を適正
に継続するとともに特に入院歴を有する
慢性神付線患者の三位入院を抑制する観点
から医療機関と薬局が連携して実施する
フロアップに対する評価として新たに
え材後薬剤管理指導量にとして設定を行っ
ており
ますこの慢性不審不全患者に対するフォル
アップについてはえ薬局が医療機関や多食
と共同して実施することが重要なんです
けどもすでに地域での取り組みが行われて
おりましてこちらではあ滋賀県の事例を元
にイメージをお示ししておりますここに
ありますようにえ例えば薬剤管理サマリー
により間の情報提供情報共有やまあの局
からはえ長大500大管指導量今回え設け
たものを活用してこのような業務が推進さ
れることを期待しており
ますはいまた情報提供に関してはえ薬局
から用怪が以下を始めとした関係者との
情報提供や共有は重要でありこれまでもえ
頂戴報酬上の評価をえしてまいりまし
た今回の改定では医療と介護の連携という
のがやはり同時改定というな中で重要で
ありましたがえ主役連携についても重要で
あるということに鑑みて保険医療機関から
の求めによる情報提供にしか医療機関が
含まれることを明確しており
ますまた保険薬局と医療及び介護にかかる
多種福との連携を推進するため薬大師が
行う服役化情報等の提供にかかる現行の
評価体験を見直しケアマネジャーや
リフィル商法線長大に伴うえ医療機関への
情報提供について新たな評価を行ように
改めております一方でメリハリの聞いた
情報提供という観点から薬大子が主要性を
認めて行う情報提供の評価について見直し
を行っており
ますまた患者への付指導についてもハスク
薬等の特に重点的な不約指導が必要となる
場合における薬指導の業務の実態を踏まえ
て特定薬代管理指導加算位置について算定
対象となる時点等を見すとともに明確化を
行っております
さらに服役指導を行う際に特に患者に対し
て重点的に丁寧な説明が必要となる場合の
おける評価についてえ特に安全性に関する
情報の活用の観点から薬品リスク管理計画
rmpと呼ばれるものですけどもこれを
活用した場合や頂戴前に薬品の選択に
かかる情報が特に必要な患者に対して説明
や指導を行った場合についてえ特定薬剤
管理指導量3として評価を建設しており
ますRPについては薬品にかあ
携わる薬局の薬在しの方であればご存知か
と思いますけれども薬品のリスク情報と
それに基づくリスク最小化等について
まとめられたあrnpそのものを活用し材
管理用の観点から分析評価を行ったり今回
の特定薬剤管理指導予算のようにRPに
かかる資材を活用して付指導と行うことを
通じて薬品のをより安全かつ有効な仕様に
つなげるということが考えられ
ますま申し上げたように常管理用について
rnpとの利活用をついた薬的分析と評価
などについてえ明確化するために算定要件
に組み込むとともに先ほど在宅のパートで
も申し上げた通り重複投薬相互作用と防止
加算について薬調整にかるものの場合に
ついての評価の見直しを行っており
ます
また付管理指導量の麻薬管理指導加算に
ついて共通緩和の評価等の実施にあたり
参考となる緩和ケアに関するガイドライン
を示すとともに薬大交付後のフォロー
アップの方法について明確を行っており
ますこれまで申し上げた服役管理指導量
書付け薬剤指導量について概要をまとめた
ものがこちらになりますのでままたご参照
いただければと思い
ます
またこれまで申し上げたものの他にも地域
の行政機関からの要請を受けて解決した
場合に休日夜間あ休日え加算深夜加算が
算定できることの明確化も今回行っており
ます
しまた薬材調整量における薬剤調整行為の
評価を整理する観点から円外困難社用正在
加算にかかる評価を廃止し飲みするための
制裁上の調整を行った場合の評価を時価
正在加算に一本化するとともに自生加算に
ついては玄関の薬品の供給状況に鑑みてえ
薬品供給に支障が生じてる際に不足して
いる薬品の正在をとなるようなま薬剤調整
について他の薬品を用いて調整した場合も
評価をできるように改めており
ます薬品の供給拠点としての評価を行うと
いう観点から薬品安定教育に向けた薬の
取り組みについての評価をこちらにまとめ
ておりますけども医薬品の供給不足に
かかる完全の説明等につい
薬の業務事態に基づきこちらに示すような
評価の見直しが行われており
ますまたえ投薬時における薬剤の容器等に
ついても今回見直しを行っておりますけど
も衛生上の理由等から薬局のおて採用され
ない現状を踏まえて患者が医療機関または
薬局に総が容器が変換した場合の取り扱い
を見直しており
ます
また長期主催品の保険給付のあり方につい
ても今回見直しを行っておりますいわゆる
長期主催品について医療保険財政の中で
イノベーションを推進する観点から保険
給付のあり方の見しを行うこととし選定
利用の仕組みを導入いたします保原給付と
選定療養の適用場面についてはえ銘柄名
諸法の場合であって患者希望により長期
主催品を処方頂戴した場合や一般目処方の
場合でえあってもその患者規模により直取
の処方を頂戴した場合については選定量の
対象となりますただし医療上の使用性が
あるとめためられる場合やえ薬局に発薬品
の在庫がない場合など発薬品を提供する
ことが困難場合についてはえ選定療養とは
せず引き続き保健給付の対象とします保健
給付と選定療養の負担にかかる範囲につい
ては保険給付の対象範囲については長期済
品と後発品の価格差を踏まえ後発約の最高
価格帯との価格差の3/4までを保険給付
の対象とします定量用にかかる負担はこの
価格さの余の分とし
ますそれではその他の改定事項について
簡単にご紹介し
ます医療資源の少ない地域に排除した評価
の見直し及び対象地の見直しについてです
けどもえ第8次医療計画における2次医療
権の見直しの予定等を踏まええ医療資源の
少ない地域の対象とななるとえ地域を
見直すこととしております大報酬との関係
では調査基本料の中1正しがきの対象の
地域が変更となりますが現に届けで行って
いる保険薬局については令和8年5月31
日までは結果措置が適用され
ますこちらがあ令和6年度診療報酬改定に
おける医療資源の少ない地域の一覧になり
ますのでご参考にお示しいたし
ますまた特別頂戴基本については先ほど
申し上げた通り今回の改定で区分を新設し
保険医療機関と副動産取引とその他特別な
関係を有してより一定の集中率を超えて
いる保険薬局を特別常代本領A上代権本領
の届けで行っていない保険薬局を特別常代
金本領Bとして整理しており
ます特別大基本量Aの適用となるいわゆる
同一式内薬局の評価についての概要となり
ます医療経済実態調査の結果等を踏まえ
公立性等の観点から長大基本量を見直すと
ともに特別な関係を有する関への情報提供
とにかかる評価や多大財時の材料について
も見しを行っていますまたえ薬局だけで
なく医療機関の側についても当該医療機関
の1ヶ月あたりの処方線の発行が平均
4000回を超え同一式内の薬局が当該権
からの法線による材の割合が9割を超える
場合に処方線量の評価の見直しを同時に
行っており
ますまたそこの1番下にあるようにえ
いわゆる同一式内野球については投信書不
見においてもえ評価のあり方について
引き続き検討されており
ますも参考までに現状に関する資料をお
示ししておりますがまあのえ今後ま評価に
ついついては見直しの検討が進められる
予定となっており
ます次に医療予約品の流通改善というま
重要なテーマがありますけどもそれに関連
して打率等にかかる報告の見直しを行い
ますえこれまでも打率等の報告をいただい
ているところですけどもえちょうど3月1
日に流通改善ガイドラインが改定された
ことを踏まえ現在報告を求めている医療用
薬品の託契約率及び質引き契約にかかる
状況に変えてえ取引にかかる状況の報告を
求めるとともに流通ガイドラインを踏まえ
た流通改善に関する取り組み状況について
報告を求めることとしており報告用式もえ
今回改正され
ます最後に調査基本量の加算である霊験
強化加算在宅官薬学総合体制加算地域支援
体制加算については体制整備にかかる
え研修の実施を求める要件が望ましいもの
を含めて定められておりますけども
それぞれこちらに示しているような内容に
ついてえ今後対応していただく必要があり
ますので加算の届けを行う場合には適切に
対応していただくようにお願いをいたし
ますはい最後に地方構成局への届けと報告
についてになり
ますえ今回新たに設が設けられたものなど
もありますので令和6年6月以降にその
ような点数を算定するためには届けでが
必要になります具体的にはえ今回え先ほど
もえ特別調査基本量について区分を新設し
見直しを行うということを申し上げました
けども特別長大基本量Aにについては
届け出が必要になりますし大宅や科学総合
体制加算医療DX推進体制整備加算につい
ても新規の点数ですので届けてが新たに
必要となりますまた施設基準が改正された
ものとして頂戴基本量2にがありますが
こちら区分の変更がない場合はお届けでは
不要です地域支援体制加算についてはえ
今年の6月1日より新たな設基準に基づき
算定する場合はあえ6月の最初の会長日6
月3日までに届けた必要となりますし連携
強化加算につきましてもええ施設基準が
新しくなっておりますので同様の届け出が
必要となりますただしこのコメ印でしある
ようにえそれぞれ経過措置等が設定されて
おりますのでそれぞれ経過措置があ
引き続き算定される場合にはえ届け出の
要件を満たした上でえ期日までに届け出を
する必要がありますのでご留意
くださいまたそ
えっと医療間や極のかける事務等の感想化
効率化に関するものにはなるのですけども
医療等にける業務の効率化やえ医療地産の
事務負担軽減を推薦する観点から施設記事
の届けで及びレセプト請求に関する事務等
を見直します具体的には施設基準届での
添付書類の提言と届で様式の配合や
レセプトの適用の記載についての見直しを
行いますえ頂戴報酬に関してはこに示して
おりますけども例えば無金正大処理加算の
施設求人の届けでの最にま施設設備の平面
図の店舗を求めておりましたがこれを今後
省略することにしたとかあとはその地域
支援体制加算の施設基準の届けで様式も
若干簡単になるように見直しを行ってい
ますまた施設基準の届については薬局が
対象なものについては電子化があの対象と
なってのは既にある多くありますけども
引き続き電子的な届けについては推進をし
ていくことになりますのでえご協力のほど
よろしくお願いいたし
ますまたえ
診療報酬における書面要件やえ書面刑事の
テル化についてになりますけども医療DX
を推進する観点から診療報酬上書名を用い
た使用法提供等が必要とされる状況につい
ては医療情報システムの安全管理に関する
ガイドラインの順守を前提に前時的方法に
よる情報提供等が可能であることについて
明確化をしますまた施設内の書面刑事に
ついても原則としてサイプに掲載しなけれ
ばならないこととなりますのでの点につい
てもご利用いただければと思い
ますまた経過措置についてこちらに示して
おりますけどもあま先ほど申し上げた
例えば1番目常室正し書きについては
え地域の見直しによがありますけどもあえ
8年5月31日までは考慮有するものに
なるなどのま結果措置が設定されており
ますただしそのえ地域支援体制加算のよう
に8月31日までというものもありますの
でそれぞれその要件をよく確認して時が
措置の内容もよく確認していただいて適切
にま事務の方事務処理の方をしていただく
必要があるのでご流用いただければと思い
ますまたえっと施設基準の増における実績
預けの取り扱いについてなんですけども
今回えの改定から
ええ6月1日の施行となることもあります
ちょっと今年については色々注意が必要な
んですけどもまえ前しましても新規の場合
につきましては長大基本領支援体制加算え
大体総合体制加算後発薬品え強大体制加算
につきましてはこちらにあるような要件に
ついてまそれぞれの判断期間に従ってえ
届け出を行って適用の期間について確認し
ていただくということになりますし継続
する場合においてもま考え方は基本的に
同様ですけどもえしるべく対応して
いただくようお願いをいたし
ますでえ頂戴本領との届けで時期経過措置
ということでこのような絵を示しており
ますけども先ほども申し上げたりちょっと
今年からえ診療報酬回転の施工の時期が2
ヶ月後ろ倒しになりますがえス事における
届けで時期基本長大基本量やえ地域支援
体制加算等については今後は前年5月1日
から当年4月末までの実席についてま5月
通常5月中えっとま最終的には6月の最初
の会長日までに届け出をいただくことでま
6月からの算定が可能となるということに
なりますちょっと模式的な絵を下にも示し
ておりますのでよくご確認をいただければ
と思い
ますまた今年ま申し上げたように今年が
ちょっと特殊なケースになりますので今年
のまま今年え6年改定にとまの地支体制
加算の経過届けて時期についてはえ今年の
6月1日から新たな決基準に基づき算定
する場合についてはえ昨年5月1日から6
え今年の4月までの実績をえ5月2日から
6月3日までに届けでいただきということ
になりますしえ今回の改定であに追加変更
となった余計に関してはま今年の8月末
までの経過措置が適用になり
え経過措置を適用される薬局につきまして
はえ8月末まで経過措置を使うという場合
についてはえ昨年8月1日から今年の7月
までのま期間に新基準に基づく実績を9月
2日までに届けでいただくということに
なりますま式はこちらもごえお示しして
おりますのでご参考にしてえご判断
いただければと思い
ますまた原にるある実績要件あの手帳など
や決の原産などがありますけどもについて
もえ少し扱いが変わるところがま2ヶ月
ずれることのによって扱いが変わるところ
もありますのでよくご確認の上で届けでや
報告などを適切に行っていただくお願い
いたし
ます最後に施設記事の届けについて先ほど
も申し上げてますようにま今年の6月1日
から算定を行うためには5月2日から6月
3日までに必ず届けでを行っていただく
必要がありますのでご注意お願いします
ただえっとやはり締め切り直前にえ集中
することが予想されますのでなるべく早い
時期にあご提出いただくようご協力のほど
お願いいたし
ます以上でえ令和6年度の新報酬改定え材
部分に関する説明を終わりますご清聴
ありがとうございまし
たM
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